FXの税金、海外口座は総合課税?申告分離課税?

 
どうも、こんにちは、塚田です。
 
今日は為替取引で、収益が発生した場合の税金についての話しをしたいと思います。
 

海外口座での収益は総合課税?

 
まず原則として海外FXは「総合課税」となっていますので、海外口座での収益は他の収入と合算すると、高い税率になってしまう場合があります。
 
つまり税制の面では、国内口座の方が有利になりますね。
 
申告分離課税と、総合課税の境目ですが、そこがどのように決まっているかというと、「日本の金融庁に登録されているかどうか?」というのが、境目になっています。
 
日本の金融庁に登録されていない場合は、総合課税が適用されることになります。
 
中には、申告分離課税で申告している人もいるようですが、海外口座での収益は正確にいえば、総合課税になります。
 
確定申告は自己申告なので、規模が小さい場合は、税務署もスルーしてしまいますが。笑
 
規模が大きかったり、法人であったりするとそうはいきません。
 
 
現状海外FX業者は、日本でのラインセンスを取ることは難しいので、「総合課税枠」になっています。
 
 
 

国内FXは申告分離課税

国内口座であがった収益に関しては、「申告分離課税」が適用されます。
 
 
申告分離課税の内訳としては、所得税が15%で、他に地方税5%かかるので、あわせて20%になります。
 
 
そして、取引によって損失が発生した場合は、損失を三年間は繰り越すことができます。
 
 
店頭でおこなった為替取引の利益は、2012年までは「総合課税」が適用されてきました。
 
 
総合課税とは、複数の所得を合算したトータルの収益に、税率をかけたものを税額とする方式ですね。
 
 
総所得が大きいほど税率は高くなっていき、最大で50%にもなります。
 
 
それが、ご存知のように2012年からは、「申告分離課税」の形式に変更となりました。
 
 
申告分離課税とは、給与などの所得とは合算せずに、収益に税率をかけて税額とする方式です。
 
 
現在の税率は、総所得に関係なく税率は一律で20%となっています。
 
 
■実際の確定申告について
 
実際の確定申告は、1/1~12/31までの1年間で集計します。(個人の場合)
 
 
この期間中に発生した収益に関しては、自己申告をしなければなりません。
 
申告書の提出期限は大体、2月の中旬から3月の中旬までの1ヶ月間の間です。
 
 
そして確定申告書の提出には、以下の書類が必要となります。
 
 
(記入する書類)
 
1. 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
2. 申告書B表(第1表、第2表)
3. 申告書第3表(分離課税用)
(自分で用意する書類)
4. 源泉徴収票(会社員の場合)
5. 取引報告書
6. 経費等の領収書
 
 
また、損失繰越控除を受ける場合には、上の書類以外に「申告書付表」を提出する必要があります。
 
 
「なんのこっちゃ?」と思うかもしれませんが、1回やってしまえばどうということは無いです。
 
 
なんにしても、色々な例が絡んでくると、税金関係は複雑になります。
 
 
分らない場合は、直接税務署に電話をするなり、出向くなりして聞いてみてくださいね。
 
 
じっくり丁寧に教えてくれますので。
 
 
最悪、必要な書類を持っていけば、手取り足取り教えてくれますので、税務署で書類を記入しても問題無いと思います。
 
 
それか、本当に面倒な場合は、税理士のセンセに丸投げしてしまいましょう。
 
 
私は税金関係は全て、税理士の先生にお願いしています。
 
 
ばっちり稼いで、しっかり税金を納めましょう!
 
 
では!
 
 
 
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Tatsuya Tsukada
1988年、山梨県生まれ。株式会社JOE代表取締役。 僕は資産運用のプロです。メルマガの読者は1万5000人を越え、現在はトレードをする傍ら、複数の会社を経営しています。 2012年よりブログを開始。トレードスクールの運営を行い3000名を越える受講生がいます。また24fitnessサイボディの創業者として経営に携わっています。